ゴミ屋敷に対する行政代執行を論じる上で避けて通れないのが、日本国憲法第二十九条で保障されている「財産権」との整合性です。個人が所有する土地や建物、そしてそこにある物品は、原則として他者がみだりに介入できない聖域であり、行政であってもこれを強制的に処分することは容易ではありません。しかし、憲法は同時に、財産権の内容は「公共の福祉に適合するように法律で定める」とも規定しています。ここに行政代執行の正当性の根拠があります。ゴミ屋敷における堆積物は、所有者にとっては大切な思い出の品や資産であると主張されることがありますが、それが原因で他者の生命や身体、あるいは安全な生活環境が脅かされている場合、公共の福祉という観点から、所有者の権利は一定の制限を受けることになります。公衆衛生の保持や火災の予防は、民主主義社会において個人の権利を上回る優先度を持つ場合があるためです。裁判例においても、著しく不潔な状態や危険な放置が放置されることによって近隣住民が受忍限度を超える被害を被っている場合、行政による強制的な介入は適法であるとされる傾向があります。ただし、その正当性を担保するためには、必要最小限度の介入であることが求められます。すべての物を一律に廃棄するのではなく、明らかにゴミであるものに限定する、あるいは貴重品や思い出の品を適切に仕分けるといった配慮が、法的な妥当性を高める要素となります。また、代執行を実施する前には、住人に対して弁明の機会を与えるなどの正当な手続き(デュー・プロセス)が保障されていなければなりません。このように、ゴミ屋敷の行政代執行は、個人の自由な財産権の行使と、地域社会という共同体の安全を守るための公衆衛生上の要請が激しく衝突する場です。その衝突を解決する根拠が、公共の福祉という概念であり、それを具体化したのが行政代執行法や各自治体の条例なのです。代執行の実施は、単なる掃除の代行ではなく、法治国家における権利の調整という極めて重い意味を持っています。
私有地の財産権と公衆衛生が衝突する行政代執行の正当性